最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5476 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石橋信の上告趣意について。
刑訴三二一条一項二号但書にいう「公判期日における供述よりも前の供述を信用
すべき特別の情況」が存するかどうかの判断は、事実審裁判所の合理的な裁量にま
かされているのであつて、その判断について必ずしも特段の証拠調を要するもので
ないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)一一一一号同
年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻一二号二三九三頁参照)。そして、右のよ
うに解する結果が、所論のように憲法三七条二項違反とならないことは、当裁判所
大法廷の判例(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻
六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかである。従つて所論は採用できない。
また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年七月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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